クリーンウッド法への対応について
クリーンウッド法とは?
本法は、国の調達物品に限らず、民間取引の物品においても、合法伐採木材の利用を促す法律で、木材関連事業者により、取り扱う木材等の原材料となっている樹木が、我が国または原産国の法令へ適合しているかの確認を行い、合法性が確認された木材および木材製品の流通や利用の促進を図ることを定めています。
当社のクリーンウッド法への対応
当社は合法伐採木材等の利用を確保するための措置を、適切かつ確実に講ずる者として木材関連事業者登録(第1種、第2種)を行ない、さらなる合法木材の利用促進に取り組んでいます。